企業を強い組織へ導く社労士のプロ
コラム
公開日: 2014-05-23 最終更新日: 2014-08-05
長時間労働リスク対策~ブラック企業にならないために
本日午後はAOSSAにて、勘定奉行や給与奉行で有名なOBC様主催の
「OBC Business Forum 2014 in 福井」の基調講演をさせて頂きました。
講演テーマは「長時間労働リスク・労使トラブル対策」で
残業に関わるクイズなども交えてブラック企業にならないための
お話をさせてもらいました。
長時間労働の場合、問題になるのは主に以下の2つになります。
1.過労による従業員の健康リスク
2.会社の残業代支払いリスク
1については、従業員がうつ病などのメンタルヘルス問題を発症した際、
業務との因果関係が「残業時間」によって判断されるというものです。
平成14年に出された通達では、
・発症前1ヶ月~6ヵ月にわたって概ね残業が月45時間を超えると業務と発症の関連性が徐々に強まり
・発症前1ヶ月で100時間、または発症前2ヶ月~6ヵ月で概ね月80時間を超えると関連性が強い
と判断される基準があります。
さらに平成24年12月に出された通達では、
・発症直前1ヶ月に約160時間を超えるか、3週間前に約120時間以上の残業をした場合
「その事実だけで基本的に労災認定されうる」としています。
残業時間だけを見て労災認定をするというのはこれまでにない画期的な基準です。
まとめると
残業時間が
■月45時間 【黄色信号】
■月80時間~100時間 【赤信号】
■月160時間 【信号無視!事故直前】
ですね。
話が戻って2の「会社の残業代支払いリスク」についても
つい最近トピックがありました。
通常、残業代の割増は25%ですが、
「平成28年4月から中小企業も月60時間以上の残業を50%割増へ」
政府が検討しているとの報道です。
平成22年4月の法改正で大企業は既に60時間から50%割増が義務付けられていましたが、
猶予されていた中小企業についても、2年後から適用される見込みです。
このように色んなリスクを考えても長時間残業は「割に合いません」
弊所では具体的な時短の進め方などもご提案していますので
お気軽にご相談ください。
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